とにかく、お客様の取りたい権利の取得を目指す!

出願段階の明細書の質・充実度でその後の権利化の容易性が劇的に変わります。どんなに発明が優れていても、肝心の明細書がスカスカであったり技術的にズレていたりしては、お客様の望む権利を取得できないだけでなく、権利化自体がままならないという状況を招いてしまうことはご承知の通りです。

では、どのような明細書が権利化し易いか。それは、バランスよく積み重ねられた積み木のような明細書であると私は考えております。

もちろん、権利化したい部分を厚くサポートしたり、思い付く限りのバリエーションをサポートすることも重要です。ただし、権利化においては思わぬところが先行文献との差別化のためのポイントとなることが多く、それは発明者様でも見落としがちなチョットした部分であるケースが多々あります。

バランスの崩れてしまった明細書はこのような点において抜け穴が多いものです。そして、そのような抜け穴をカバーできるか否かは、担当する弁理士個人の知識や経験・センスに大きく左右されます。

また、中間処理は担当弁理士の知識や経験・センスがより大いに発揮される手続の一つです。拒絶理由通知を正確に読み取る力、引用文献を読み込む力、本願に対する理解度、これらに当時の技術水準に対する知識や本願発明独自の効果を主張するための発想力が掛け合わさることで、説得力のある補正クレームや意見内容の作成が可能となり、よりお客様の望む権利の取得が可能となります。

これらの点において、当事務所は、これまで大小様々な事務所で培ってきた知識や経験・センスを活かし、お客様にとって国内外で最適な権利の取得が可能となるよう、精一杯尽力致します。