モトヨシの知財まとめブログ

主要庁のマルチマルチクレームの扱い

(2022.12.27掲載)

   日本では、令和4年4月1日以降の出願について、多項従属クレーム(マルチクレーム)にマルチクレームを従属させる、いわゆるマルチマルチクレームが禁止となりました。これにより、世界の主要庁(日米欧中韓)のうち、マルチマルチクレームを認める庁は欧州だけ。ただし、中国では、カテゴリ跨ぎの独立クレームはマルチマルチクレームが例外的に認められます(例えば、マルチ従属の装置クレームをマルチ引用する独立方法クレームは従属クレームではないとしてマルチマルチの記載が認められる)。
   なお、日本では、令和4年3月31日以前の出願及びこの出願を親とする分割出願や令和4年3月31日以前のPCT出願の日本移行等(すなわち、出願日が令和4年3月31日以前となる出願)については、マルチマルチクレームのままで問題ありません。ただし、優先権主張を伴う出願については、国内優先・パリ優先ともに、基礎出願が令和4年3月31日以前であってもマルチマルチクレームが禁止されますのでご注意ください。
   (日本)✖
   (米国)✖
   (欧州)〇
   (中国)✖ ※例外あり
   (韓国)✖